執行猶予を取りに行く刑事弁護。

ご相談は、電話:047-455-3944 まで。

 

 ドラマでは無罪を争う裁判が多いですが、実際には、多くの刑事裁判が罪を認めている事件です。

そのような事件で大切なのが、執行猶予が取れるかどうかというものです。 

 

執行猶予とは、懲役や禁固といった刑務所に行かなければならない刑の執行を、一定期間猶予してもらうという制度です(理屈上は罰金についても執行猶予はあり得ますが、稀です)。

たとえば、「被告人を懲役3年に処する。この刑が確定した日から5年間、その刑の執行を猶予する。」という判決が出たら、判決の確定日から5年間にわたって犯罪で有罪の確定判決をもらわないなどの条件をクリアすると、刑務所に行かなくてよくなります。

 

この執行猶予は、次の2点のハードルをクリアした場合に認められます。

これまでに懲役刑や禁固刑に処せられたことがないか、処せられた刑の執行が終わった日や執行が免除された日から5年間に懲役刑や禁固刑に処せられたことがない者について、

3年以下の懲役や禁固、50万円以下の罰金の有罪判決が言い渡されるとき

 

また、執行猶予中に再度の犯罪をすると、原則として刑務所に行かなければならないのですが(今回の刑に前の刑もプラスして長期間行かなければならない)、次の場合には再度の執行猶予をもらえることもあります。

1年以下の懲役や禁固の有罪判決が言い渡されるときで、その人の情状に特に酌量すべきものがあるとき

 

刑務所に行かなければならないとすると、仕事を失ったり、家族と離れ離れになったりと、実生活での不利益が大きいです。そのため、罪を認めていて有罪判決をもらわなければならない方でも、執行猶予を取ることは一番重要といえます。

 

当事務所では、このような執行猶予を取るための活動にも力を入れています。

執行猶予判決をもらうためには、より重くない罪だと裁判所に思わせたり、再度の犯罪をしないと裁判所に思わせたりしなければなりません。

たとえば、

(1)被害者がいる犯罪では、被害弁償や示談をする

(2)反省を深めるために、謝罪文や反省文を書いてもらう

(3)再度の犯罪に手を染めないように、家族や勤務先に監督を約束してもらう

(4)依存症など病的な犯罪の場合には、入通院をして治療してもらう

といったことが考えられます。

このような活動をして、裁判所に執行猶予判決を出そうと考えてもらうのです。

 

また、一般の方は、警察署や拘置所にいる被疑者・被告人には平日の日中15分程度しか面会できませんが、弁護士は土日や夜間でも、時間制限なく面会することができます(身柄拘束が拘置所の場合、夜間や休日の面会は裁判が迫っている場合に限られます)。

弁護士が、より長い時間にわたって話を聞いていけば、より有利な事情が見つけられるかもしれません。

 

以上のようなメリットがありますので、否認事件に限らず、刑事事件で執行猶予判決をもらいたいという事件についても、当事務所にご相談ください。

 

 

 刑事事件の弁護士費用(裁判員裁判の対象事件以外)

 

   着手金(仕事始めにいただくお金)          33万円(税込)

   成功報酬(不起訴処分の場合)            33万円(税込)

       (罰金や執行猶予の場合)          22万円(税込)

       (その他の場合)              11万円(税込)

       (示談や被害弁償ができた場合)  上記に加え 5万5000円(税込)

 

  (裁判員裁判の対象事件  例:殺人、強盗致傷、覚せい剤輸入)

   着手金(仕事始めにいただくお金)          55万円(税込)

   報酬金(不起訴処分や執行猶予判決が得られた場合) 110万円(税込)

      (その他の場合)               22万円(税込)

 

   ※標準的な費用です。作業量等により金額が増減することがあります。

 

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