弁護士による内容証明郵便には、色々な機能があります。
こと請求に関しても、主要なものは、以下のとおりです。
① 請求内容が証明できる
控えが郵便局と差出人の手元に残りますので、後で言った・言わないの争いになりません。
② 請求が本気であることを伝えられる
相手は、弁護士にまで依頼しているのだから、もう待ってはもらえないだろうと考えます。さらに弁護士による内容証明郵便を用いての請求は通常、一定の期限を切って、「期限内に応答がなければ訴訟・調停などの法的措置をとる」と伝えますので、相手とすれば、応答しなければ裁判を起こされると考えるわけです。そのため、相手に大きなプレッシャーを与えることになります。
③ 一定の場合には、内容証明郵便を出すことが法律の要件として求められる
たとえば、債権譲渡をするような場合、譲り渡す側の人が、債務者に対して内容証明郵便で誰々に債権譲渡しますと伝えないと、第三者の人から債権譲渡の効力を否定されることがあります。
内容証明郵便には強力な機能があります。上手く利用されることをお薦めいたします。
~ 内容証明郵便作成の弁護士費用(手数料)~
1通あたり、 5万5000円 (税込)
この他に実費として日本郵便に収める費用がかかりますが、ほとんどが
2,000円~3,000円の間でおさまると思われます。