債務整理・破産は あしたば法律事務所の弁護士にご相談ください

1 債務整理

消費者金融その他から長い間借り入れがあり、支払が大変だという方。

毎月の支払が減る可能性があります。

 

現在では、消費者金融の取る利息は年18%を切る場合が多いですが、

以前は、年29.2%とか、年36.5%を取っていたところが大半でした。

 

利息制限法で決められた一定の利率(10万円未満は年20%、10万円~100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超えて取得した利息は、原則として違法であり、違法に取得した分を元本の返済に充てたものとして計算します。

すると、請求されている元本額よりも金額が下がるのです。

 

金額が下がったら、その額をベースにして、一括払いか分割払いか、支払方法を検討します。

その後、弁護士が金融業者と交渉し、和解をまとめます。

 

  → 金額が下がりすぎて、過払金が出るかもしれない方はこちら

   (完済した方や、7年~8年以上にわたり消費者金融と取引を続けていた方など)

 

2 破産申立て

また、このような計算のし直しをしても支払が難しいという方には、破産申立てを検討します。

破産申立てをし、免責を受けることで、借金をなくし、再スタートをきることができます。

 

破産申立てによるデメリットは、それほど多くありません。

① 法律上、保険の外交員や警備員など一定の職業には就けなくなりますが、普通の会社員、役員の方は仕事を失いません。 

② 破産後は5~7年間クレジットカードを持てなくなります(正確には、弁護士に依頼して債務整理をした時点で持てなくなります)が、これはむしろ、借金をせず、身の丈に合った生活を取り戻すことができる、大きなメリットと考えています。

借金でお困りの方、弁護士に一度ご相談ください。

 

ご連絡は、

電話 : 047-455-3944


までお願いいたします。

 

 当法律事務所は、船橋駅北口から徒歩3分のところにあります。

 アクセスしやすい場所にある一方、

 事務所のあるビルには美容院も入っておりますので、人目を気にせず入れます。

 もちろん、秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。

 

 

~ 債務整理・破産の弁護士費用

債務整理

着手金

(開始時にいただくお金)

業者1社あたり22,000円(税込)

報酬金

(終了時にいただくお金)

減額できた分の11.0%の金額(税込)
破産  個人の方(財産がない方)

220,000円(税込。着手金のみ、終了報酬なし)

法人の方(事業者の方も) 1,100,000円(同上)

     ※ 財産状況や事務の負担量等(破産の管財事件等)により金額の変更がありえます。

     ※ 裁判所に納める費用(簡易な事件の場合で2万円以内)が別途かかります。

     ※ 個人のお客様の場合、法テラスによる弁護士費用の立替えができる場合があります。

       また、当事務所での分割払いをご希望の方は、その旨ご連絡ください。 

 

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