消費者金融その他から長い間借り入れがあり、支払が大変だという方。
毎月の支払が減る可能性があります。
現在では、消費者金融の取る利息は年18%を切る場合が多いですが、
以前は、年29.2%とか、年36.5%を取っていたところが大半でした。
利息制限法で決められた一定の利率(10万円未満は年20%、10万円~100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超えて取得した利息は、原則として違法であり、違法に取得した分を元本の返済に充てたものとして計算します。
すると、請求されている元本額よりも金額が下がるのです。
金額が下がったら、その額をベースにして、一括払いか分割払いか、支払方法を検討します。
その後、弁護士が金融業者と交渉し、和解をまとめます。
→ 金額が下がりすぎて、過払金が出るかもしれない方はこちら
(完済した方や、7年~8年以上にわたり消費者金融と取引を続けていた方など)
また、このような計算のし直しをしても支払が難しいという方には、破産申立てを検討します。
破産申立てをし、免責を受けることで、借金をなくし、再スタートをきることができます。
破産申立てによるデメリットは、それほど多くありません。
① 法律上、保険の外交員や警備員など一定の職業には就けなくなりますが、普通の会社員、役員の方は仕事を失いません。
② 破産後は5~7年間クレジットカードを持てなくなります(正確には、弁護士に依頼して債務整理をした時点で持てなくなります)が、これはむしろ、借金をせず、身の丈に合った生活を取り戻すことができる、大きなメリットと考えています。
ご連絡は、
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当法律事務所は、船橋駅北口から徒歩3分のところにあります。
アクセスしやすい場所にある一方、
事務所のあるビルには美容院も入っておりますので、人目を気にせず入れます。
もちろん、秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
~ 債務整理・破産の弁護士費用
債務整理 |
着手金 (開始時にいただくお金) |
業者1社あたり22,000円(税込) |
報酬金 (終了時にいただくお金) |
減額できた分の11.0%の金額(税込) | |
破産 | 個人の方(財産がない方) |
220,000円(税込。着手金のみ、終了報酬なし) |
法人の方(事業者の方も) | 1,100,000円(同上) |
※ 財産状況や事務の負担量等(破産の管財事件等)により金額の変更がありえます。
※ 裁判所に納める費用(簡易な事件の場合で2万円以内)が別途かかります。
※ 個人のお客様の場合、法テラスによる弁護士費用の立替えができる場合があります。
また、当事務所での分割払いをご希望の方は、その旨ご連絡ください。