・遺言書があったが、自分には相続できるものがないと書かれていた。
・兄弟から遺留分減殺請求書が届いた。
など、遺留分減殺請求に関する相談は、あしたば法律事務所で受け付けております。
遺留分とは、遺言などで相続分がないとされた相続人(配偶者・子・孫・両親など)について、一定の遺産を取得することを当人の請求により認める制度です。
遺留分は計算が面倒だったり、請求できる時期から1年以内にしなければならないという期間制限があったりしますので、困ったら早急にご相談いただければと思います。
ご相談は、請求する側であっても、請求される側であっても構いません。
ご相談を希望される方は、
まで、ご連絡ください。
① 請求する(された)金額が300万円まで
・着手金 22万円 (税込)
・報酬金 取得金額もしくは減額できた金額の17.6%相当額 (税込)
② 請求する(された)金額が300万円を超えて3000万円まで
・着手金 請求金額もしくは請求された金額の5.5%相当額 (税込)
・報酬金 取得金額もしくは減額できた金額の11%の金額 (税込)
③ 請求する(された)金額が3000万円を超えて3億円まで
・着手金 請求金額もしくは請求された金額の3.3%の金額 (税込)
・報酬金 取得金額もしくは減額できた金額の6.6%の金額 (税込)
※ 遺産や相続人の範囲に争いがあるなど、
複雑な事件については別途費用をお願いする場合がございます。
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当事務所にて打ち合わせをする場合、あらかじめお電話にて来所日をご予約くださいますようお願い申し上げます。
※遺産相続専用サイトでは、相続問題のQ&Aも掲載しています。