消費者トラブル

消費者トラブルは、事業者でない方と事業者との間の法的トラブルのことです。訪問販売や先物取引といった従来からあるものから、インターネット通販・SNS詐欺といった近年問題となるものまで広くトラブルがあります。

 

1.消費者トラブルを避ける方法

多くの消費者トラブルは、自分1人で商品を買うとか作業をお願いするとかいった判断をして、トラブルを生じています。

事業者の巧みな方法で、「今だけ割引」などと時間を区切ったり、他から隔離して場所を区切ったりして、他人に相談しづらい状況を作られているのですが、消費者側としては、とにかく「自分だけでは決めない」ことを事前に決めておきましょう。「チャンスは今しかない、今ここで決めてくれ」などと言われても、それには落とし穴がある可能性が高い、そのようなチャンスは捨ててもよいと思いましょう。

大きな金額になる契約であればあるほど、家族や友人に相談したり、地域の消費生活センター消費者センター(特に法律で名称が決まっているわけではないので、ときどき「商工観光課」や「相談室」といった部署が相談窓口になっていることもあります)に相談したり、弁護士に相談したりしてから決めるべきでしょう。

消費生活センターや消費者センターであれば、電話の短縮ダイヤル188で最寄りのセンターに無料で相談することができます。消費生活相談員が相談に対応し、アドバイスをしたり相手の業者との調整を図ってくれたりします。面談もできますので、契約書や契約内容をチェックしてもらい、落とし穴がないか、詐欺ではないかを見極めることが可能です。

弁護士に相談するのでも構いませんが、相談料がかかる場合が多いですから注意してください(消費生活センターで手に負えないものが弁護士に回ってくることもあります)。

 

なお、契約するのを断ることに何ら問題はありません。契約をするかしないかは自由なので、契約をしない理由を言う必要もありませんし、ましてや相手が納得する必要もありません。相手だって、さっさと断れば次のお客さんを探せるのだからwin-winくらいに考えれば大丈夫です。

むしろ、下手に契約しない理由を話すと、それをきっかけに契約すべきかどうか議論をするハメになってしまい、どんどん説得されてしまうという悪循環に陥るリスクもあります。あえて理由を言うとしたら、「なんとなく!」と繰り返せば良いでしょう。

ときどき、契約するまで帰さない(帰らない)業者もいますが、刑法の強要罪や不退去罪に当たる可能性がありますので、警察を呼んでしまって構いません。

 

2.消費者トラブルへの対処法

消費者トラブルに遭ったときも、188で消費生活センターや消費者センターに相談するのが良いでしょう。

もっとも、裁判になってしまった場合には、消費生活センターでは対応できないので、弁護士に相談してください。

法的知識がない状態で、無理に解決しようとすると、かえって不利になる場合もありますので、相談するのが賢明です。

 

ただし、対応するために相談する時間がない場合もあるかと思います。その場合は、自分で判断せざるを得ないのですが、迷ったらクーリング・オフ通知を出すということは考えておいてよいと思います。