学校関係者や親御さんへ。 弁護士が出張講義します。

法教育の必要性が高まっています。

 

社会に出るときに法律の知識や考え方が身についていないと、思わぬ法的トラブルに巻き込まれることがあります。

トラブルは、巻き込まれないことが一番です。被害にあってからそれを回復するのはお金も時間も労力もかかります。

また、法律家のように考えること(リーガルマインド)で、社会とより主体的に関わって生活していくことができるようになります。

 

親御さんが家庭で法律を教えたり、先生が授業で教えたりできれば、それに越したことはありませんが、日々の仕事や授業・部活が忙しくて、そのような余裕はないかもしれません。

そのような場合には、弁護士が出張講義をいたしますので、ご相談ください。

私(田村)は、静岡での弁護士時代、法教育委員会で副委員長を務めておりましたし、当時から現在まで、全国の法教育に明るい学者や弁護士が所属する「法と教育学会」の会員でもあります。法教育の経験は豊富です。

また、現在は、消費者問題委員会にて、船橋市内の小学校・中学校・高校を対象に、消費者教育についての出張授業もおこなっています。

 

消費者問題・労働問題・借地借家問題・その他契約問題・憲法問題など、ご希望に応じて講義いたします。時間・場所もご相談ください。

また、先生が法教育授業をする際、内容などに疑問がある場合には、お話をいただければ法的観点からアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

消費者教育 : 子どもから「スマホがほしい」と言われたら・・・

子どもから「スマートフォンを買ってほしい」と言われたら、とにかく否定する!、という姿勢ではなく、成長のチャンスと思って子どもと話し合いましょう。どうしてスマートフォンが欲しいのか(ガラケーではダメなのか)、持つにあたってどういう決まりを守るかなど、聞いてみましょう。

次に掲げるファイルは、スマートフォンを持つにあたって親子で約束することを契約書の形にすることができます。

料金や承諾など要りませんので、自由に使ってください。

 

出張授業もおこなっています。ご希望の方は、当事務所までご連絡ください。

 

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スマホ利用契約書
スマホ利用契約書.docx
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