成年後見 ―財産を誰かに使い込まれる前に。

 

本人が認知症などで財産管理能力を失った場合、近くにいる親族が世話と称して本人の財産を使い込むということが往々にしてあります。

また、その近くにいる親族の方も、遠くの親族から色々と疑われるのは気持ちのよいものではありません。

 

このような場合、本人の財産を家庭裁判所から選任された成年後見人に任せることが、家族間の争いを避ける有効な方法かもしれません。

成年後見人も、家族間に争いがある場合、弁護士など中立な立場の者が選任されるため、財産管理を任せても安心です。

 

当事務所は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうための申立手続を代理しておこないます。

 

 ~成年後見申立ての弁護士費用

   20万円 + 消費税

  (別途、医師の鑑定費用、家庭裁判所の手続費用がかかります。

   詳しくは、弁護士にお問い合わせください)

 

 

なお、本説明とあわせて、成年後見に関する私のブログもご覧ください。